児童ポルノでテロ行為。

とりあえず今日はこの話題かな。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080307-00000072-mai-pol
あわせてこちらも。

http://www.asahi.com/national/update/0304/OSK200803040051.html?ref=rss
「収集の意志があった場合」って、どうやって収集の意志の有無を立証するんですかね?


オイラは今度の児ポ法改正について問題に思ってるのは一点だけ。
この改正が冤罪や別件逮捕の温床に"絶対に"ならないのか?
"絶対に"。
もし誰かから児童ポルノをポストや自宅庭、職場や学校の机やロッカーにこっそり入れられていた場合、逮捕される可能性は絶対にないと言い切れるのか?


児童ポルノの定義を明確にし、収集の意志とは何かを明文化し、反対派が懸念するようなことは絶対におこらないと言ってくれればオイラは賛成しますよ、単純所持の違法化に。
でも人権擁護法案のとき、賛成派はあれだけ絶対に恣意的な運用はおこなわれないと言ってましたが、現実は「子どもを産む機械」発言のように、言葉が単語として切り取られ、発言者は差別者として大糾弾を浴びましたよね?
人権擁護法案の問題点として、拡大解釈や恣意的な運用の可能性を反対派はあれだけ指摘していたのに、賛成派はこの現実にほっかむりして知らんふりを決め込んでいらっしゃる。
じゃあ、今回の児ポ法改正も単純所持について拡大解釈や恣意的な運用が懸念されるわけで、こんなの絶対に認められない。


…と書いてるブログがたくさんあるんじゃないかしら? と思ってると意外とブロガーの皆さんって、この問題に触れてらっしゃらない。
なぜなんだろうか? と考えると、児ポ法改正に反対の声を挙げると「反対するのはあいつがロリコンだからだ!!」というレッテルを賛成派に貼られちゃうからなんじゃないかなぁ。
問題の本質は反対派はロリコンかどうか? じゃなく、拡大解釈や恣意的な運用が"絶対に"おこなわれる可能性があるかないか? ですよ。
賛成派の問題のすり替えにのっちゃいかんです。


んで、ここからたわごと。


もし、この改正案が通ったら、この森山真弓という人のところに大量の児童ポルノをおくりつけてやればいいと思いますね。
児ポ法は男性だけを処罰する法律ではないですから。

http://www.moj.go.jp/KEIJI/h01.html
この改正案を成立させれば自分のところに児童ポルノが送りつけられることは予想できたはず(現に自分がここで書いてるぐらい)だから、「収集の意志があった」ということになりますよね(笑)。
さて、自分で自分の首を絞める改正案、どうぞ通してみてください。


児童ポルノでテロ行為。
気に入らないアイツに児童ポルノを送りつければ即逮捕。
収集の意志の有無? そんなの関係ございませんよね。
「送りつけられた」→「送りつけられないように予防措置を講ずる必要があったのに、その措置を取らなかった」→「収集の意志があった」 の拡大解釈コンボで即有罪。
あ、女性の方も安心出来ませんよ。
児ポ法は男性だけを処罰する法律ではございませんから。


オイラはそんな時代はまっぴらゴメンですけどね。


PS そういえばNHKって幼い女児の裸を結構放送してますよね。
この改正案が通ればNHKのアーカイブ、壊滅するかもです(笑)。