海賊版取り締まりはパロディの危機か?
とりあえず今日はこの話題。
http://takekuma.cocolog-nifty.com/blog/2007/05/post_b72f.html
これについては自分が以前書いた日記と併せて読んでいただきたいかと。
- 同人誌ってのは商業同人誌だけなのですか?
http://d.hatena.ne.jp/bolt69/20070322
- 犯罪収益移転防止法案と同人誌
http://d.hatena.ne.jp/bolt69/20070327
竹熊氏にこの情報を教えたのが朝日新聞の記者だったら笑えますが(笑)。
皆さん、竹熊氏が指摘する15〜16Pをよく読んでみてくださいね。
- 知的創造サイクルに関する今後の課題
http://www.kantei.go.jp/jp/singi/titeki2/tyousakai/cycle/dai8/8siryou2.pdf
15〜16Pを読み解くには12〜14Pの「?模倣品・海賊版対策」を読むことも必要。
そこにはっきりとどういう行為を「模倣品・海賊版」と定義するかが書いてあります。
その上で15〜16Pを読むと、どこをどう読めば同人誌弾圧に繋がるのでしょう?
あ、先日脱税で捕まったような「商業同人誌」は対象になるかもしれません。
16Pにはハッキリこう書いてあります。
(2) 具体的方策
著作権等侵害のうち、一定の場合について、非親告罪化する。
「一定の場合」として、例えば、海賊行為の典型的パターンである営利目的または商業的規模の著作権等侵害行為が考えられる。
つまり、どういうことかというと、12P〜16Pというスパンで読めば、この書面が海賊版を取り締まることを目的としていることがわかるわけです。
きちんと非親告罪化した場合の訴訟乱発についても指摘されてますし、何にでも官憲が言いがかりをつけて、無差別にしょっ引くように出来るものにする、というものではないということです。
でね、自分もあらためてこの書類を読んで気付いたのですが、15〜16Pにはこのように書かれているのですね。
犯罪組織の資金源
獲得した金銭は犯罪収益として犯罪組織の資金源になり得ること
国際犯罪組織の防止・根絶
さて、海賊版という"モノ"を取り締まられると困るのはどの方面の方々でしょうか(笑)
やっぱりこの問題、どこかの勢力が火を着けてまわってるんじゃないですかねぇ?
ネットできちんとソースにあたる人ってのも少ないみたいなので、単純で炎上しやすい話題ですし。
とりあえず竹熊氏に教えてあげたのが朝日新聞や東京新聞の記者じゃないことを祈るばかり。