”プロレスごっこ”は通用しない。
9月28日のニュースから。
- 水中に顔沈め失神、高1の元同級生ら殺人未遂で逮捕
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050928-00000112-yom-soci
プロレスの技に「川に投げ込む」とか「約10分間にわたって後頭部を両手で押さえつけ、繰り返し水中に沈める」なんて技、ありませんから。
こういう殺人未遂のイジメが「プロレスごっこ」と称されておこなわれるのはプロレスファンとして立腹ものなのです。
このイジメをおこなった同級生たちは本当にプロレスを見たことがあるのかな?
本当にプロレスを見たことがあるのなら…えーっ、あーっ、もっと酷いことやってるなぁ(笑)。
インディ団体だとここに書けないようなこともやってます、はい。
でも、結局こういうイジメが「プロレスごっこ」と称しておこなわれるのは「相手も技をかけられることに同意している」ということにしたいからなんでしょうね。
相手の同意があって技をかけたのだから、怪我しようと死のうと、技をかけてる方に責任はないと言いたいのでしょう。
刑事責任から逃れようとする口実。
でもそれは実際には通用しないんですけれどね。
それじゃあなぜプロレスが傷害罪に問われないかは下記にて。
- スポーツのファウルと傷害罪
http://plus.hangame.co.jp/browse/db_detail.php?dir_id=61005&docid=21154
- 格闘技の試合で対戦相手を殺してしまった場合どうなるんですか?
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1551747
- 刑法第35条
http://www.annie.ne.jp/~schim/ultima_ratio/joubun/keiho/107.html
つまり「プロレス」ならOKで「プロレスごっこ」はダメってことです。
(ちょっと違うけど)