パロディってなんだ?

今日はこの話題。

http://www.dfnt.net/t/photo/column/use_images.shtml


"ハム太郎"の画像を掲載したところ小学館からお叱りが来て、"ハム太郎に似た絵を自分で描いたもの"もやっぱりダメだったとかで、著作権についてみんなで考えようってことですが。


で、サイト管理人のヨシナガ氏の意見。

同人活動は法律上すべてアウト。
著作権は申告制なので事実上黙認の企業もある。
・法律上、引用なら許される。 

申告は親告のことかしら。
申告せずとも著作権は発生するので。
ヨシナガ氏はこう結論づけようとしてるのだけど、それはちょっと待って欲しい。
というのもこの論には「パロディ」の概念が抜けているので。


まずはこれを見てください。

  • 大人たばこ養成講座 初級編 その六十九 マンガ喫茶のお作法。

http://www.otonatobacco.com/newkouza/index.html


あきらかにそれとわかるキャラやネタがわんさか登場してますよね。
これは著作権法違反になるのでしょうか?
この作品のネタ、白に近いものから黒に近いものまであるので、徹底的に法廷闘争になったら著作者側が勝つと思いますが、JT側は「あくまでパロディとして完成された作品である」と押し通すでしょう。


それではパロディとは何でしょう?
パロディについてわかりやすいページがあったのでご紹介。

  • パロディについて(しゅんしゅんの著作権講座)

http://www.geocities.jp/shun_disney7/hos4.html


詳しくは上記のページを熟読してもらうとして、すべての同人が著作権法違反であるということは言えないわけです。
(ちなみにここでいう同人とは二次創作をメインにした同人のことだと思いますが)


著作権法はルールですから、どう運用するかは運用する人次第でどっちにでも転ぶものです。
なので同人活動をやってるものなら少しは知っておかなければいけないと思います。


PRIDEでは最近「出血したら止める」のが暗黙のルールになってるので、グローブでカットするテクニックが流行ってます。
そうであるならカットされない技術を身につける必要があるわけで。
「出血したら止める」なんてルールがあることをわかっていないとリング上で闘えないですよね。
それと同じ。ルールを知ることは大切です。


個人的に言うと同人に対する評価で「オリジナルのキャラに似ていない」というものがありますが、それは似せないのが当たり前です。
パーフェクトにオリジナルに似せたキャラで同人活動やったら、即刻アウト!! です。
同人活動は盗作ではないのですから。


ルールを知って行動すれば、同人活動はそんなに日陰で後ろめたいものではないですよ。


パロディと著作権についてはこの本がわかりやすいです。
『マンガと著作権―パロディと引用と同人誌と』(編集:米沢嘉博、発行:コミケット叢書)


追記
どうも著作権界隈の話を見てると二次創作ではなく「どうやって原作(オリジナル)の公式(オフィシャル)の絵を使うか?」の論議がおこなわれてるように見えます。
それはそれでGAINAXLeafのようにオフィシャルの絵を使ってもいいよ〜ってところもありますが、そっちの方が本当はめずらしいわけで。
自分のスタンスはあくまで二次創作物の発表に関わることであり、オフィシャルのオリジナルの絵をそのまんまマネて描いて発表したら、それはアウトだと思いますよ。
だから"ハム太郎"をそのままマネて発表したら、それはアウトでしょうよ、もちろん。


追記2>
"手書き"でも"オフィシャル"に"ガッチリ似せた絵"を"ワタクシの作品"でございと"発表"するのは著作権的にアウトという考え方に至らないのはなぜだろう?
そこにあるのはコピーか手書きかという手法の差だけなのに。


「手書きで描いた絵→著作権アウト→すべての同人誌もアウト」と短絡的な考え方に至る人は同人誌というものをどうしたいのだろう。
守るべき文化だと思っているのか、滅ぼすべき悪の根元だと考えているのか。


ただ自分は(作品の)コピー的な要素が強い同人誌(特にキャラを入れ替えただけで延々とHだけしてるような内容の無いエロパロとか)は見直されるべきだと思うし、無制限に著作権侵害を推奨するものではないです。


追記3>
みんな後ろめたい気持ちで同人誌やってるんだなぁ。