救急車内と警察署の駐車場内との差は何でしょう?

昨日、奈良県の盗撮事件を取り上げましたが、今日急展開。

  • 女性盗撮の巡査部長逮捕=交通事故処理で−「指示に従い撮りやすい」・奈良県警

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20060513-00000067-jij-soci
『ムーブ!』で追求されだしたから「ヤバイっ!!」と県警も感じたのでしょう。
しかしこの巡査部長が逮捕されたのは救急車内での盗撮とは別件での逮捕なんですね。


で、自分が12日に書いた記事を読んでください。
奈良県警・監察課によると、救急車内は公共の乗物内にあたらないとのこと。
だから県迷惑防止条例違反の疑いでは逮捕できない、とのこと。

しかしこの巡査部長が逮捕されたのは警察署内の駐車場での盗撮行為。
しかも県迷惑防止条例違反の疑いで。


救急車内と警察署の駐車場内との差は何でしょう?
県警はあくまでも救急車内での迷惑行為では条例適用できないと言い張るつもりでしょうか。


これ、奈良県警は火消しをおこなったつもりでしょうけれど、逆に火に油を注ぐ結果になったと思いますよ。
逮捕に繋がった事件、これ、去年の9月の事件ですよね?
県警は半年以上も何をしてたんでしょう?
放置してたんでしょうかね?(笑)